ご意見の募集は終了しました (募集期間:平成30年5月23日(水)〜平成30年6月25日(月)まで) 【意見の提出状況】 意見提出者:0人
公表の対象となる防火対象物
物品販売店や宿泊施設などの不特定多数の方が利用する施設や、病院、社会福祉施設など火災が発生した場合に人命危険性が高い建物。(以下、※印の特定防火対象物) ※消防法施行令別表第一で定める防火対象物のうち、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、 (16 の2)項及び(16 の3)項に掲げる防火対象物)
公表の対象となる違反の内容
火災を早期に覚知することができる自動火災報知設備、初期消火に有効である屋内消火栓設備、又はスプリンクラー設備を設置しなければならないもののうち、未設置である建物。
公表の方法
消防本部のホームページにて公表。
公表する事項
違反対象物の名称、所在地及び違反内容。
公表までの流れ
消防の立入検査において違反を把握し、関係者に通知した日から 14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。
【参考資料】違反対象物に係る公表制度の実施について(平成25年12月19日付け消防予第484号)
【資料の入手方法】 (1)石狩北部地区消防事務組合ホームページへの掲載(WORD:109KB/) (2)以下の場所での閲覧及び配布 ア 石狩市 ・石狩北部地区消防事務組合消防本部予防課 ・石狩消防署予防課、石狩消防署石狩湾新港支署、石狩消防署厚田支署、石狩消防署浜益支署 ・石狩市掲示板「あい・ボード」設置場所(http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/1121.html) イ 当別町 ・当別消防署予防課 ・当別町役場 ウ 新篠津村 ・新篠津消防署 ・新篠津村役場 【意見の募集期間】 平成30年5月23日(水)から平成30年6月25日(月)まで ※募集締切:平成30年6月25日(月)17時15分 【ご意見の提出方法】
郵送
〒061-3211 石狩市花川北1条1丁目2番地3 石狩北部地区消防事務組合 消防本部予防課 宛 ※平成30年6月25日(月)必着とさせていただきます。
直接(持参)
上記と同じ消防本部予防課までお願いいたします。 ※平日の午前8時45分から午後5時15分までの間に持参してください。
ファックス
FAX:0133-74-7488 消防本部予防課 宛
【ご提出いただいたご意見の取り扱い】 ・この手続きにより収集した個人情報については、石狩北部地区消防事務組合個人情報保護条例」に基づき、適切に取り扱います。 ・ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。 ・ご意見に対しては、平成30年7月中にウェブサイト等で石狩北部地区消防事務組合の考え方を公表します。